お産の現場では、赤ちゃんが健康で、元気に生まれてくるために、医師や助産師などがたいへんな努力をしていますが、それでも予期せぬできごとが起こってしまうことがあります。 「産科医療補償制度」は、お産をしたときになんらかの理由で障害を抱えた赤ちゃんとそのご家族のことを考えた新しい補償制度です。
この制度は、分娩に係わる医療事故(過誤を伴う事故及び過誤を伴わない事故の両方を含む)により脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族に対し、速やかに経済的負担を補償するとともに、事故原因の分析を行い、再発防止に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。
2009年1月1日以降に生まれた赤ちゃんからこの制度は適用されています。
「出生体重2000g以上かつ妊娠33週以上」で重度脳性麻痺となった赤ちゃんが補償の対象になります。なお、妊娠28週以上の場合も補償の対象となる場合があります。
重度脳性麻痺となった赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2400万円、総額3000万円が補償金として支払われます。
※ 一時金と分割金・・・例えば、3歳の時点であれば、
一時金600万円と補償分割金120万円×4回分(0歳から3歳までの分) があわせて支払われ、 残額は20歳相当時点まで毎年120万円ずつ 支払われることとなります。
1歳の誕生日から5歳の誕生日までの間。ただ、診断が可能な場合は生後6ヶ月以降でも依頼できます。
正確なデータはありませんが、出生1000人あたり概ね2.2~2.3人程度といわれています。
補償対象となった 脳性麻痺については、分娩機関に協力してもらい、原因分析委員会において医学的な視点で可能な限り原因分析を行い、その結果をご家族にお知らせします。また、再発防止と医療の質の向上として役立てていきます。
この制度に加入している分娩機関でお産をすると、万一の際、補償の対象となります。 分娩機関がこの制度に加入しているか必ずご確認ください。
この制度に加入している分娩機関では、妊産婦の皆さまに、この制度の対象者となることを示す「登録証」を交付します。必要事項の記載などについてご協力をお願いします。
上記Q&Aは、 財団法人日本医療機能評価機構発行、「産科医療補償制度のお知らせ」より抜粋しました。 その他、詳細は http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp をご覧ください。
当院は、この「産科医療補償制度」に登録しておりますので、ご出産される方は、補償制度への掛金の3万円を分娩費にプラスしてお支払いいただくことになります。 ただ、この掛金は皆さまに新たなご負担をお願いするものではなく、皆さまに支給される出産育児一時金に3万円が増額され従来の35万円から38万円となるため、実質的負担は変わりませんのでご安心ください。 詳しい内容につきましては、1階中央受付までお尋ねください